健康保険法第193条
表示
条文
[編集](時効)
- 第193条
- 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
改正経緯
[編集]2017年民法改正に伴い、第2項が以下の条項から改正された。
- 保険料等の納入の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 国民健康保険法第110条(時効)
判例
[編集]
|
|