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健康保険法第193条

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法学コンメンタール健康保険法

条文

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(時効)

第193条  
  1. 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
  2. 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

改正経緯

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2017年民法改正に伴い、第2項が以下の条項から改正された。

保険料等の納入の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第192条
(不服申立てと訴訟との関係)
健康保険法
第10章 雑則
次条:
健康保険法第194条
(期間の計算)
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