国民健康保険法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール国民健康保険法)(

条文[編集]

(資格取得の時期)

第7条  
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


このページ「国民健康保険法第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。