国民健康保険法第6条
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条文
[編集](適用除外)
- 第6条
- 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
- 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
- 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
- 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
- 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
- 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
- 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。
- 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
- 国民健康保険組合の被保険者
- その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
改正経緯
[編集]2017年改正
[編集]本文を以下のとおり改正。
- (改正前)市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
- (改正後)都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
改正期不詳
[編集]第6号から以下の但書を削除
- ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第11号「その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの」
- 国民健康保険法施行規則第1条(法第6条第11号の厚生労働省令で定める者)
- 主に以下の者を除外
- 日本の国籍を有しない者(資格条件を満たさない者を除外)
- 除外事由の都道府県条例への委任
- 主に以下の者を除外
- 国民健康保険法施行規則第1条(法第6条第11号の厚生労働省令で定める者)
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