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国民年金法施行規則第6条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(被保険者の種別変更の届出)

第6条の2  
  1. 法第12条第1項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者第二号被保険者厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第18条第1項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第8条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
    1. 氏名、性別、生年月日及び住所
    2. 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書に第4号に掲げる基礎年金番号を記載するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
    3. 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
    4. 個人番号又は基礎年金番号
  2. 法第12条第5項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
    1. 氏名、性別、生年月日及び住所
    2. 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて届書又は光ディスクに第6号に掲げる基礎年金番号を記載又は記録するものが、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
    3. 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
    4. 配偶者の氏名及び生年月日
    5. 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
    6. 個人番号又は基礎年金番号
    7. 第1条の3各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨
  3. 前二項の届書又は光ディスクには、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
    1. 前二項の規定により第1項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
    2. 前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
      前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
      ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
      ハ 第1条の3各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

解説

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参照条文

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  • 第12条(届出)
  • 第7条(被保険者の資格)
  • 厚生年金保険法第18条(資格の得喪の確認)

前条:
第6条
(資格喪失の申出)
国民年金法施行規則
第1章の2 被保険者
次条:
第6条の2の2
(被扶養配偶者でなくなつたことの届出)
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