コンテンツにスキップ

国民年金法施行規則第6条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール国民年金法施行規則)(

条文

[編集]

(被保険者の種別変更の届出)

第6条の2  
  1. 法第12条第1項 の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(法第7条第1項第二号 に規定する第二号 被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険の被保険者にあつては、厚生年金保険法第18条第1項 の規定により機構が当該被保険者の資格の取得を確認した場合の当該被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
    一  氏名、性別、生年月日及び住所
    二  厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
    三  被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
    四  基礎年金番号
  2. 法第12条第5項 の規定による第三号 被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
    一  氏名、性別、生年月日及び住所
    二  厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
    三  被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
    四  配偶者の氏名及び生年月日
    五  配偶者の基礎年金番号
    六  基礎年金番号
  3. 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
    一  国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
    二  前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
    イ 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
    ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類

解説

[編集]
  • 第12条(届出)
  • 第7条(被保険者の資格)
  • 厚生年金保険法第18条(資格の得喪の確認)

参照条文

[編集]
  • [[]]()


このページ「国民年金法施行規則第6条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。