厚生年金保険法第18条
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条文
[編集](資格の得喪の確認)
- 第18条
- 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
- 前項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
- 第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
解説
[編集]- 第10条
- 第14条(資格喪失の時期)
- 第27条(届出)
- 行政手続法第12条(処分の基準)
- 行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)
参照条文
[編集]判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]