国民年金法第102条
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条文
[編集](時効)
- 第102条
- 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
- 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
- 給付を受ける権利については、会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第31条 の規定を適用しない。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第96条第1項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第32条の規定を適用しない。
解説
[編集]- 会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第31条
- 第96条(督促及び滞納処分)
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第153条(催告)
参照条文
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