国民年金法第102条
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条文
[編集](時効)
- 第102条
- 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
- 前項に規定する年金給付を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
- 第1項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条 の規定を適用しない。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第32条の規定を適用しない。
改正経緯
[編集]2017年民法改正により、以下のとおり改正。
- 第1項を以下の条文から改正。
- 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
- 第2項
- (改正前)前項の時効は、
- (改正前)前項に規定する年金給付を受ける権利の時効は、
- 第3項
- (改正前)給付を受ける権利については、
- (改正前)第一項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、
- 第4項
- (改正前)2年を経過したときは、
- (改正前)これらを行使することができる時から2年を経過したときは、
- 第5項を以下の条文から改正。
- 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第96条第1項の規定による督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
解説
[編集]参照条文
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