会計法第32条

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条文[編集]

第32条  
法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第153条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

解説[編集]

  • 民法第153条(催告)

参照条文[編集]

判例[編集]

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