会計法第32条
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コンメンタール>コンメンタール会計法(前)(次)
条文[編集]
- 第32条
- 法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第153条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
解説[編集]
- 民法第153条(催告)
参照条文[編集]
- 国民年金法第102条(時効)
- 厚生年金保険法第92条(時効)