会計法第32条
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コンメンタール会計法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
第32条
法令の規定により、国がなす納入の告知は、
民法第153条
(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
解説
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]
民法第153条(催告)
参照条文
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]
国民年金法第102条
(時効)
厚生年金保険法第92条
(時効)
判例
[
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]
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会計法第32条
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