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国民年金法第25条

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コンメンタール国民年金法)(

条文

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(公課の禁止)

第25条  
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

解説

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参照条文

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