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コンメンタール>国民年金法 (前)(次)
(公課の禁止)
- 第25条
- 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
参照条文[編集]
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