国民年金法第24条

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国民年金法)(

条文[編集]

(受給権の保護)

第24条  
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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