国民年金法第30条の2

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コンメンタール国民年金法)(

条文[編集]

(支給要件)

第30条の2 
  1. 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
  2. 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
  3. 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
  4. 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条 若しくは厚生年金保険法第四十七条の二の規定による障害厚生年金又は国家公務員共済組合法第八十一条第一項若しくは第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第八十四条若しくは地方公務員等共済組合法第八十五条の規定による障害共済年金について、厚生年金保険法第五十二条 又は国家公務員共済組合法第八十四条私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第八十九条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに第一項の請求があつたものとみなす。

解説[編集]

事後重症

(要件)

  1. 初診日において被保険者又はかつて被保険者であって日本に在住する60~65歳の者である。
  2. 障害認定日において障害等級1,2級に該当する程度の障害の状態ではない。
    →当該障害にあれば、すでに国民年金法第30条が適用されているか、国民年金法第31条の適用検討に入る
  3. (期間)障害認定日から65歳に達する日の前日まで
  4. 当該傷病により障害等級1,2級に該当する程度の障害に至った。
  5. 第2項 除外条件(保険料納付要件)の適用

(効果)

参照条文[編集]

判例[編集]

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