国民年金法第30条の3
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条文
[編集](支給要件)
- 第30条
- 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
- 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
- 第一項の障害基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
解説
[編集]基準障害による障害厚生年金
(要件)
- 「基準傷病」に係る初診日において被保険者であること。
- 基準傷病以外の傷病(「既往障害」)により障害の状態にあること。
- 既往障害は障害等級1,2級に該当しないこと。
- 初診日における保険関係は無関係。
- (期間)基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間に
- 基準傷病よる障害(「基準障害」)が認定されたことを要する。
- 基準障害と既往障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つた。
- 第2項 基準傷病の初診日において保険料納付要件を充足している。
(効果)
- 障害基礎年金の支給を請求することができる(「形成権」を有する)
- 第3項
- 障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始める。
- 「請求」により将来的に受給権を得る。
- 国民年金法の原則
- 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始める。
- 「請求」により将来的に受給権を得る。