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国籍法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第7条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
(昭和59年5月25日法律第45号追加[1]

翻訳

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Article 7[2]
The Minister of Justice may permit naturalization of a foreign national who is a spouse of a Japanese citizen and continuously has had a domicile or residence in Japan for three years or more, and currently has a domicile in Japan even if that person does not meet the conditions listed in Article 5, paragraph (1), item (i) and item (ii). The same applies to a foreign national whose spouse is a Japanese citizen, and three years have passed since the date of their marriage, and the foreign national has continuously maintained a domicile in Japan for one year or more.

解説

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本条は、日本国民の配偶者である外国人について、一定の条件を満たせば帰化の条件の1つである居住条件(5条1項1号)、能力条件(5条1項2号)を必要としないことを規定している。本条が追加される前は、日本国民の夫であるか妻であるかにより、その外国人の帰化の条件の免除要件が異なっていた。これは、男女同権の理念から望ましくなく、女子差別撤廃条約にも相容れない取り扱いとなったため、本条により帰化条件の両性の平等化が図られた。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
  2. ^ 国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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