コンメンタール国籍法
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法学>コンメンタール>コンメンタール国籍法>コンメンタール国籍法施行規則
国籍法(昭和25年5月4日法律第147号、最終改正:平成26年6月13日法律第70号)の逐条解説書。
本則
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(出生による国籍の取得)
- 第3条(認知された子の国籍の取得)
- 第4条(帰化)
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条(国籍の喪失)
- 第12条
- 第13条
- 第14条(国籍の選択)
- 第15条
- 第16条
- 第17条(国籍の再取得)
- 第18条(法定代理人がする届出等)
- 第18条の2(行政手続法の適用除外)
- 第19条(省令への委任)
- 第20条(罰則)