コンメンタール国籍法
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コンメンタール国籍法
国籍法(昭和25年5月4日法律第147号、最終改正:平成30年6月20日法律第59号)の逐条解説書。
本則
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第1条
(この法律の目的)
第2条
(出生による国籍の取得)
第3条
(認知された子の国籍の取得)
第4条
(帰化)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
(国籍の喪失)
第12条
第13条
第14条
(国籍の選択)
第15条
第16条
第17条
(国籍の再取得)
第18条
(法定代理人がする届出等)
第18条の2
(行政手続法の適用除外)
第19条
(省令への委任)
第20条
(罰則)
外部リンク
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国籍法 | e-Gov法令検索
法務省:国籍法
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