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コンメンタール国籍法

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法学コンメンタールコンメンタール国籍法コンメンタール国籍法施行規則

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国籍法(昭和25年5月4日法律第147号、最終改正:平成26年6月13日法律第70号)の逐条解説書。

目次

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本則

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第1条(この法律の目的)
第2条(出生による国籍の取得)
第3条(認知された子の国籍の取得)
第4条(帰化)
第5条【帰化の許可要件】
第6条【連続して居住する者に関する特例】
第7条【配偶者に関する特例】
第8条【子、養子等に関する特例】
第9条【特別の功労のある外国人に関する特例】
第10条【官報への告示】
第11条(国籍の喪失)
第12条【国籍留保の意思表示】
第13条【国籍離脱の届出】
第14条(国籍の選択)
第15条【国籍選択の催告】
第16条【外国籍離脱の努力義務等】
第17条(国籍の再取得)
第18条(法定代理人がする届出等)
第18条の2(行政手続法の適用除外)
第19条(省令への委任)
第20条(罰則)

附則

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下位法令

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外部リンク

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