国籍法第9条
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条文
[編集]- 第9条
- 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
- (昭和27年7月31日法律第268号改正[1]、昭和59年5月25日法律第45号旧第7条繰下・改正[2])
改正前
[編集]昭和25年5月4日法律第147号
[編集]- 第7条
- 日本に特別の功労のある外国人については、法務総裁は、第4条の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
旧国籍法(明治32年3月15日法律第66号)
[編集]- 第11条
- 日本ニ特別ノ功労アル外国人ハ第7条第2項ノ規定ニ拘ハラス内務大臣勅裁ヲ経テ其帰化ヲ許可スルコトヲ得
- 第16条
- 帰化人、帰化人ノ子ニシテ日本ノ国籍ヲ取得シタル者及ヒ日本人ノ養子又ハ入夫ト為リタル者ハ左ニ掲ケタル権利ヲ有セス
- 国務大臣ト為ルコト
- 枢密院ノ議長、副議長又ハ顧問官ト為ルコト
- 宮内勅任官ト為ルコト
- 特命全権公使ト為ルコト
- 陸海軍ノ将官ト為ルコト
- 大審院長、会計検査院長又ハ行政裁判所長官ト為ルコト
- 帝国議会ノ議員ト為ルコト
- 第17条
- 前条ニ定メタル制限ハ第11条ノ規定ニ依リテ帰化ヲ許可シタル者ニ付テハ国籍取得ノ時ヨリ5年ノ後其他ノ者ニ付テハ10年ノ後内務大臣勅裁ヲ経テ之ヲ解除スルコトヲ得
解説
[編集]本条は、日本に特別の功労のある外国人について、5条1項に規定する帰化の条件を一切備えない場合であっても、法務大臣は国会の承認を得て、その外国人の帰化を許可することができることを規定する。通常「大帰化」「名誉帰化」と呼ばれる。
旧国籍法施行の1899年(明治32年)から2020年(令和2年)までにおいて、この規定が適用された事例はないため、本条の具体的な基準は明らかでない。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “法律第二百六十八号(昭二七・七・三一)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
- ^ “法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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