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土地区画整理法第85条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(権利の申告)

第85条  
  1. 施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
  2. 第19条第3項第39条第2項及び第51条の7第2項第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申告のあつた未登記の借地権は、前項の規定による申告があつたものとみなす。
  3. 第1項の規定による申告に係る登記のない権利(前項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)の移転、変更又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者の双方又は一方は、連署し、又は当該移転、変更若しくは消滅があつたことを証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその旨を施行者に届け出なければならない。
  4. 個人施行者以外の施行者は、議決権又は選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては借地権について、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要がある場合においては宅地についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第1項又は前項の規定にかかわらず、定款、規準又は施行規程で定めるところにより、一定期間第1項の申告又は前項の届出を受理しないこととすることができる。
  5. 個人施行者以外の施行者は、第1項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第5項第85条の3第4項第85条の4第5項及び本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、第1項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第3項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がないものとみなして、次条第5項第85条の3第4項第85条の4第5項及び本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができる。
  6. 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項又は第3項の規定により組合に対してされた申告又は届出は、第14条第1項又は第2項に規定する認可を受けた者が受理するものとする。

解説

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参照条文

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本章第2節から第6節までの規定

判例

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  1. 貸金請求(最高裁判決昭和44年11月04日) 民法第388条民法第249条民法第555条土地区画整理法第99条土地区画整理法第98条
    1. 仮換地上の建物の競落と法定地上権
      従前の土地の所有者の所有する仮換地上の建物が抵当権の実行により競落されたときは、従前の土地について法定地上権が成立し、競落人は、右法定地上権に基づいて仮換地の使用収益が許されるものと解するのが相当である。
    2. 仮換地の一部分につき売買契約を締結した場合と仮換地の使用収益権
      土地の売買契約が仮換地につきその一部分を特定して締結され従前の土地そのものにつき買受部分を特定してされたものでないときは、特段の事情のないかぎり、仮換地全体の地積に対する当該特定部分の地積の比率に応じた従前の土地の共有持分について売買契約が締結され、買主と売主とは従前の土地の共有者となるとともに、仮換地上に準共有関係として従前の土地の持分の割合に応じた使用収益権を取得するものと解するのが相当である。
    3. 従前の土地の共有者の一人の所有する仮換地上建物が競落された場合に法定地上権の成立が認められた事例
      前項の場合において、売主と買主との協議により、仮換地上の買受部分を買主の所有とする旨の合意が成立していたときは、買主が買受土地上に建築所有する建物につき設定された抵当権の実行により、右建物の競落人のため従前の土地について法定地上権が成立し、競落人は右法定地上権に基づいて仮換地上の建物敷地を占有しうべき権原を取得するものと解するのが相当である。
    4. 仮換地上の建物の競落により法定地上権が成立した場合において土地区画整理事業施行者から使用収益部分の指定を受けない間における競落人の建物所有による敷地の占有と不法占有の成否
      仮換地上の建物が競落されたことにより従前の土地に法定地上権が成立したときは、右法定地上権について土地区画整理事業施行者から仮換地上に使用収益すべき部分の指定を受けない間においても、競落人の建物所有による敷地の占有は、抵当権設定者たる仮換地使用収益権者との関係では不法占有とならない。

前条:
土地区画整理法第84条
(関係簿書の備付け)
土地区画整理法
第3章 土地区画整理事業
第1節 通則
次条:
土地区画整理法第85条の2
(住宅先行建設区への換地の申出等)
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