土地区画整理法第99条
表示
法学>公法>コンメンタール土地区画整理法>土地区画整理法第99条(前)(次)
条文
[編集](仮換地の指定の効果)
- 第99条
- 前条第1項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
- 施行者は、前条第1項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第5項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第6項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
- 前2項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第5項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第103条第4項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。
解説
[編集]- 第98条(仮換地の指定)
- 第103条(換地処分)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 貸金請求(最高裁判例 昭和44年11月04日) 民法第388条,民法第249条,民法第555条,土地区画整理法第85条,土地区画整理法第98条