民法第555条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

売買

第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

解説[編集]

売買契約の要件と効果について定めている。

要件[編集]

契約は法律行為であるから、総則の意思表示の規定が適用される。 すなわち、効果が発生するには以下の要件を満たす必要がある。

  1. 成立要件
    1. 申込みと承諾(522条528条
    2. 売買契約は諾成契約であるので、意思表示の合致のみで成立する。
    3. 売買契約は不要式契約であるので、書面の作成は必須でない。口頭の合意でも成立する。
  2. 有効要件
  3. 効果帰属要件
  4. 効果発生要件

効果[編集]

発生する債務[編集]

双務契約
売買契約は双務契約であり、売主と買主の双方に債務が発生する。
売主
売主には財産権移転義務が発生する。動産であれば目的物引渡義務、不動産の場合はこれに加えて登記移転義務が発生する。なお、通説は売買契約と同時に所有権移転を目的とする契約が成立すると解する。
また、他人の物の売買も契約としては有効に成立する(561条)。
買主
買主には代金支払義務が発生する。
同時履行
売主の財産権移転義務と買主の代金支払義務は、特約のない限り、同時履行の関係に立つと推定される(第573条)。

売主の契約適合責任[編集]

売買契約においては、売主は契約に適合する状態で目的物を引渡す義務を負っていると解される。このため、契約に適合しない場合の責任に関する規定が置かれており、概ね、以下のプロセスとなる。

  1. 契約適合物を引き渡すべき請求(追完請求権)に応じる(第562条)。
    目的物を売主の負担で補修したり、契約適合物と交換する等の責任
  2. 履行の追完がなされない場合、代金を減額する(第563条)。
  3. 履行の追完が十分になされず契約に適合しない場合、売買契約の解除に応じる(第564条第541条第542条)。
  4. 上記において、買主に損害が発生した場合、損害賠償に応じる(第564条第415条)。

参照条文[編集]

  • 第560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
  • 第561条(他人の権利の売買における売主の義務)
  • 第562条(買主の追完請求権)
  • 第563条(買主の代金減額請求権)
  • 第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
  • 第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
  • 第566条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
  • 第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)
  • 第568条(競売における担保責任等)
  • 第569条(債権の売主の担保責任)
  • 第570条(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
  • 第572条(担保責任を負わない旨の特約)
  • 第573条(代金の支払期限)
  • 第574条(代金の支払場所)
  • 第575条果実の帰属及び代金の利息の支払)

判例[編集]


前条:
民法第554条
(死因贈与)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第556条
(売買の一方の予約)


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