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地方公務員災害補償法第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(遺族補償)

第31条  
職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 公務外認定処分取消(最高裁判例 平成8年01月23日)地方公務員災害補償法第45条1項
    労作型の狭心症を発症した当日及び翌日に公務に従事した地方公務員の心筋こうそくによる死亡が地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たるとされた事例
    地方公務員が労作型の不安定狭心症を発症し、入院のうえ適切な治療と安静を必要とし、不用意な運動負荷をかけると心筋こうそくに進行する危険が高い状況にあったにもかかわらず、狭心症発症の当日及び翌日も引き続き公務に従事せざるを得なかったなど判示の事実関係の下においては、狭心症発症の翌日における同人の心筋こうそくによる死亡は、地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たる。

前条:
地方公務員災害補償法第30条の2
(介護補償)
地方公務員災害補償法
第3章 補償及び福祉事業
次条:
地方公務員災害補償法第32条
(遺族補償年金)
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