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地方公務員災害補償法第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(補償の手続)

第45条  
  1. 基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の任命権者に通知しなければならない。
  2. 基金は、前項の規定による認定をするに当たつては、災害を受けた職員の任命権者の意見をきかなければならない。
  3. 基金は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 公務外認定処分取消(最高裁判例 平成8年01月23日)地方公務員災害補償法第31条
    労作型の狭心症を発症した当日及び翌日に公務に従事した地方公務員の心筋こうそくによる死亡が地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たるとされた事例
    地方公務員が労作型の不安定狭心症を発症し、入院のうえ適切な治療と安静を必要とし、不用意な運動負荷をかけると心筋こうそくに進行する危険が高い状況にあったにもかかわらず、狭心症発症の当日及び翌日も引き続き公務に従事せざるを得なかったなど判示の事実関係の下においては、狭心症発症の翌日における同人の心筋こうそくによる死亡は、地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たる。

前条:
地方公務員災害補償法第44条
(未支給の補償)
地方公務員災害補償法
第3章 補償及び福祉事業
次条:
地方公務員災害補償法第46条
(特殊公務に従事する職員の特例)
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