コンテンツにスキップ

地方公務員災害補償法第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール地方公務員災害補償法)(

条文

[編集]

(補償の手続)

第45条  
  1. 基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の任命権者に通知しなければならない。
  2. 基金は、前項の規定による認定をするに当たつては、災害を受けた職員の任命権者の意見をきかなければならない。
  3. 基金は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]


このページ「地方公務員災害補償法第45条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。