コンテンツにスキップ

地方自治法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール地方自治法コンメンタール地方自治法施行令コンメンタール地方自治法施行規則

地方自治法施行令(最終改正:平成二一年五月二九日政令第一四二号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア地方自治法施行令の記事があります。

第1編 総則(第1条)

[編集]
第1条(政令に定める法定受託事務)

第2編 普通地方公共団体

[編集]

第1章 総則(第1条の2~第90条)

[編集]
第1条の2
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
第44条
第45条
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
第53条
第54条
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第79条
第80条
第81条
第82条
第83条
第84条
第85条
第86条
第87条
第88条
第89条
第90条

第2章 直接請求

[編集]

第1節 条例の制定及び監査の請求(第91条~第99条)

[編集]
第91条
第92条
第93条
第93条の2
第94条
第95条
第95条の2
第95条の3
第95条の4
第96条
第97条
第98条
第98条の2
第98条の3
第98条の4
第99条

第2節 解散及び解職の請求(第100条~第121条)

[編集]
第100条
第100条の2
第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
第106条
第107条
第108条
第109条
第109条の2
第109条の3
第110条
第111条
第112条
第113条
第114条
第115条
第116条
第116条の2
第117条
第118条
第119条
第120条
第121条

第3章 議会(第121条の2~第121条の3の2)

[編集]
第121条の2
第121条の3
第121条の3の2

第4章 執行機関

[編集]

第1節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長(第122条~第132条)

[編集]
第122条
第123条
第124条
第125条
第126条
第127条
第128条
第129条
第130条
第131条
第132条

第2節 委員会及び委員

[編集]

第1款 通則(第133条~第133条の2)

[編集]
第133条
第133条の2

第2款 選挙管理委員会(第134条~第140条)

[編集]
第134条
第135条
第136条
第136条の2
第137条
第138条
第139条
第140条

第3款 監査委員(第140条の2~第141条)

[編集]
第140条の2
第140条の3
第140条の4
第140条の5
第140条の6
第140条の7
第141条

第5章 財務

[編集]

第1節 会計年度所属区分(第142条~第143条)

[編集]
第142条(歳入の会計年度所属区分)
第143条(歳出の会計年度所属区分)

第2節 予算(第144条~第152条)

[編集]
第144条(予算に関する説明書)
第145条(継続費)
第146条(繰越明許費)
第147条(歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式)
第148条(会計年度経過後の予算の補正の禁止)
第149条(弾力条項の適用できない経費)
第150条(予算の執行及び事故繰越し)
第151条(予算が成立したとき等の通知)
第152条(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)

第3節 収入(第153条~第160条)

[編集]
第153条(分担金を徴収することができない場合)
第154条(歳入の調定及び納入の通知)
第155条(口座振替の方法による歳入の納付)
第156条(証券をもつてする歳入の納付)
第157条(取立て及び納付の委託)
第157条の2(指定代理納付者による歳入の納付)
第158条(歳入の徴収又は収納の委託)
第158条の2
第159条(誤払金等の戻入)
第160条(過年度収入)

第4節 支出(第160条の2~第165条の8)

[編集]
第160条の2(支出命令)
第161条(資金前渡)
第162条(概算払)
第163条(前金払)
第164条(繰替払)
第165条(隔地払)
第165条の2(口座振替の方法による支出)
第165条の3(支出事務の委託)
第165条の4(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
第165条の5(小切手の償還)
第165条の6(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第165条の7(誤納金又は過納金の戻出)
第165条の8(過年度支出)

第5節 決算(第166条~第166条の2)

[編集]
第166条(決算)
第166条の2(翌年度歳入の繰上充用)

第6節 契約(第167条~第167条の17)

[編集]
第167条(指名競争入札)
第167条の2(随意契約)
第167条の3(せり売り)
第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)
第167条の5
第167条の5の2
第167条の6(一般競争入札の公告)
第167条の7(一般競争入札の入札保証金)
第167条の8(一般競争入札の開札及び再度入札)
第167条の9(一般競争入札のくじによる落札者の決定)
第167条の10
第167条の10の2
第167条の11(指名競争入札の参加者の資格)
第167条の12(指名競争入札の参加者の指名等)
第167条の13(指名競争入札の入札保証金等)
第167条の14(せり売りの手続)
第167条の15(監督又は検査の方法)
第167条の16(契約保証金)
第167条の17(長期継続契約を締結することができる契約)

第7節 現金及び有価証券(第168条~第168条の7)

[編集]
第168条(指定金融機関等)
第168条の2(指定金融機関の責務)
第168条の3(指定金融機関等における公金の取扱い)
第168条の4(指定金融機関等の検査)
第168条の5(指定金融機関等に対する現金の払込み)
第168条の6(歳計現金の保管)
第168条の7(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第8節 財産

[編集]

第1款 公有財産(第169条~第169条の8)

[編集]
第169条(行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物)
第169条の2(行政財産である土地を貸し付けることができる法人)
第169条の3(行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合)
第169条の4(行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)
第169条の5(行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等)
第169条の6(普通財産の信託)
第169条の7(売払代金等の納付)
第169条の8(有価証券の出納)

第2款 物品(第170条~第170条の5)

[編集]
第170条(物品の範囲から除かれる動産)
第170条の2(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第170条の3(物品の出納)
第170条の4(物品の売払い)
第170条の5(占有動産)

第3款 債権(第171条~第171条の7)

[編集]
第171条(督促)
第171条の2(強制執行等)
第171条の3(履行期限の繰上げ)
第171条の4(債権の申出等)
第171条の5(徴収停止)
第171条の6(履行延期の特約等)
第171条の7(免除)

第9節 住民による監査請求(第172条)

[編集]
第172条(住民による監査請求)

第十節 雑則(第173条~第173条の2)

[編集]
第173条(法人の経営状況等を説明する書類)
第173条の2(普通地方公共団体の規則への委任)

第6章 削除(第173条の3)

[編集]
第173条の3

第7章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係

[編集]

第1節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び

[編集]

第1款 国地方係争処理委員会(第174条~第174条の2)

[編集]
第174条(専門委員)
第174条の2(庶務)

第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続(第174条の3~第174条の5)

[編集]
第174条の3(審査申出書の記載事項)
第174条の4(委員による証拠調べ等)
第174条の5(委員会の審査等に関し必要な事項)

第3款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続(第174条の6~第174条の18)

[編集]
第174条の6(調停)
第174条の7(審査及び勧告)
第174条の8(総務省令への委任)
第174条の9
第174条の10
第174条の11
第174条の12
第174条の13
第174条の14
第174条の15
第174条の16
第174条の17
第174条の18

第2節 普通地方公共団体相互間の協力

[編集]

第1款 機関等の共同設置(第174条の19~第174条の24)

[編集]
第174条の19(共同設置することができない委員会)
第174条の20(共同設置する機関の委員等の解職請求)
第174条の21
第174条の22
第174条の23
第174条の24(職員等の共同設置に関する準用)

第2款 職員の派遣(第174条の25)

[編集]
第174条の25(職員の派遣)

第3節 雑則(第174条の25の2)

[編集]
第174条の25の2(条例の制定改廃の報告)

第8章 大都市等に関する特例

[編集]

第1節 大都市に関する特例(第174条の26~第174条の49)

[編集]
第174条の26(児童福祉に関する事務)
第174条の27(民生委員に関する事務)
第174条の28(身体障害者の福祉に関する事務)
第174条の29(生活保護に関する事務)
第174条の30(行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)
第174条の30の2(社会福祉事業に関する事務)
第174条の30の3(知的障害者の福祉に関する事務)
第174条の31(母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務)
第174条の31の2(老人福祉に関する事務)
第174条の31の3(母子保健に関する事務)
第174条の32(障害者の自立支援に関する事務)
第174条の33(平成十八年政令第十号)
第174条の34(食品衛生に関する事務)
第174条の35(墓地、埋葬等の規制に関する事務)
第174条の36(興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務)
第174条の36の2(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
第174条の37(結核の予防に関する事務)
第174条の38(都市計画に関する事務)
第174条の39(土地区画整理事業に関する事務)
第174条の40(屋外広告物の規制に関する事務)
第174条の41
第174条の42(関与の特例)
第174条の43(区長)
第174条の44(区会計管理者)
第174条の45
第174条の46(区出納員その他の区会計職員)
第174条の47(区の選挙管理委員及び補充員)
第174条の47の2(区が新たに設置された場合の選挙管理委員会等の事務の管理の特例)
第174条の48(区の選挙管理委員会の指揮監督)
第174条の49(市の選挙管理委員会に関する規定の準用)

第2節 中核市に関する特例(第174条の49の2~第174条の49の19)

[編集]
第174条の49の2(児童福祉に関する事務)
第174条の49の3(民生委員に関する事務)
第174条の49の4(身体障害者の福祉に関する事務)
第174条の49の5(生活保護に関する事務)
第174条の49の6(行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)
第174条の49の7(社会福祉事業に関する事務)
第174条の49の8(知的障害者の福祉に関する事務)
第174条の49の9(母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務)
第174条の49の10(老人福祉に関する事務)
第174条の49の11(母子保健に関する事務)
第174条の49の12(障害者の自立支援に関する事務)
第174条の49の13(食品衛生に関する事務)
第174条の49の14(墓地、埋葬等の規制に関する事務)
第174条の49の15(興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務)
第174条の49の16(結核の予防に関する事務)
第174条の49の17(都市計画に関する事務)
第174条の49の18(土地区画整理事業に関する事務)
第174条の49の19(屋外広告物の規制に関する事務)

第3節 特例市に関する特例(第174条の49の20~第174条の49の20の2)

[編集]
第174条の49の20(都市計画に関する事務)
第174条の49の20の2(土地区画整理事業に関する事務)

第9章 外部監査契約に基づく監査

[編集]

第1節 通則(第174条の49の21~第174条の49の23)

[編集]
第174条の49の21(外部監査契約を締結できる者)
第174条の49の22(外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)
第174条の49の23(地方自治法第252条の32第1項 の規定による協議の手続)

第2節 包括外部監査契約に基づく監査(第174条の49の24~第174条の49の29)

[編集]
第174条の49の24(包括外部監査契約の締結の手続等)
第174条の49の25
第174条の49の26(包括外部監査契約を締結しなければならない市)
第174条の49の27(包括外部監査契約で定めるべき事項)
第174条の49の28(包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)
第174条の49の29(地方自治法第252条の38第1項 の規定による協議)

第3節 個別外部監査契約に基づく監査(第174条の49の30~第174条の49の42)

[編集]
第174条の49の30(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第174条の49の31(以下「個別外部監査契約」という。)
第174条の49の32(地方自治法第252条の39第5項 の個別外部監査契約の締結の手続等)
第174条の49の33
第174条の49の34
第174条の49の35
第174条の49の36(監査の結果の報告の告示等)
第174条の49の37
第174条の49の38
第174条の49の39
第174条の49の40
第174条の49の41(住民監査請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第174条の49の42

第4節 雑則(第174条の49の43)

[編集]
第174条の49の43(普通地方公共団体等への情報提供)

第10章 恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎と(第174条の50~第174条の65)

[編集]
第174条の50
第174条の50の2
第174条の51
第174条の52
第174条の53
第174条の54
第174条の55
第174条の56
第174条の57
第174条の58
第174条の59
第174条の60
第174条の61
第174条の62
第174条の63
第174条の64
第174条の65

第11章 補則(第175条~第190条)

[編集]
第175条
第176条
第177条
第178条
第179条
第180条
第181条
第182条
第183条
第184条
第185条
第186条
第187条
第188条
第188条の2
第189条
第190条

第3編 特別地方公共団体

[編集]

第1章 削除(第191条~第208条)

[編集]
第191条
第192条
第193条
第194条
第195条
第196条
第197条
第198条
第199条
第200条
第201条
第202条
第203条
第204条
第205条
第206条
第207条
第208条

第2章 特別区(第209条~第210条の17)

[編集]
第209条
第210条
第210条の2
第210条の3
第210条の4
第210条の5
第210条の6
第210条の7
第210条の8
第210条の9
第210条の10(特別区財政調整交付金の総額)
第210条の11(交付金の種類)
第210条の12(交付金の交付)
第210条の13(特別交付金の額の変更)
第210条の14(条例で定める割合の変更)
第210条の15(報告)
第210条の16(都区協議会)
第210条の17(特別区に係る建築基準法 の適用の特例)

第3章 地方公共団体の組合

[編集]

第1節 一部事務組合(第211条~第211条の2)

[編集]
第211条(代表理事等)
第211条の2(通知すべき議決事件)

第2節 広域連合(第212条~第217条の2)

[編集]
第212条(広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法 等の規定の準用等)
第212条の2
第212条の3(広域連合の事務監査の請求への地方自治法 等の規定の準用等)
第212条の4
第213条(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法 等の規定の準用等)
第213条の2
第213条の3(広域連合の議会の解散の投票の投票区等)
第213条の4(広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法 等の規定の準用等)
第213条の5
第213条の6
第213条の7
第214条(広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法 等の規定の準用等)
第214条の2
第214条の3(広域連合の議会の議員の解職の投票への公職選挙法 等の規定の準用等)
第214条の4
第214条の5
第215条(広域連合の長の解職の請求への地方自治法 等の規定の準用等)
第215条の2
第215条の3(広域連合の長の解職の投票への公職選挙法 等の規定の準用等)
第215条の4
第215条の5
第215条の6(同時投票を行う場合の公職選挙法 等の規定の準用)
第216条(解職の請求の対象となる広域連合の職員)
第216条の2(広域連合の職員の解職の請求への地方自治法 等の規定の準用等)
第216条の3
第216条の4
第216条の5
第216条の6
第217条(広域連合の規約の変更の要請の請求への地方自治法 等の規定の準用等)
第217条の2

第3節 雑則(第218条~第218条の2)

[編集]
第218条(数都道府県にわたる広域連合に関する特例)
第218条の2(規約による特別の定め)

第4章 財産区(第219条~第219条の5)

[編集]
第219条
第219条の2
第219条の3
第219条の4
第219条の5

第5章 地方開発事業団(第220条~第226条)

[編集]
第220条(地方自治法 及び地方公営企業法 の規定を準用する場合の技術的読替え)
第221条(決算について作成すべき書類)
第222条(決算にあわせて提出すべき書類)
第223条(資本剰余金の処分)
第223条の2(出納取扱金融機関等)
第224条(財務に関する規定の準用)
第225条(事務の区分)
第226条
このページ「地方自治法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。