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地方自治法施行令第167条の2

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地方自治法施行令)(

条文

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(随意契約)

第167条の2  
  1. 地方自治法第234条第2項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
    1. 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
    2. 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
    3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号)第5条第11項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項 に規定する生活介護、同条第13項 に規定する就労移行支援又は同条第14項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和45年法律第84号)第2条第1号 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和46年法律第68号)第41条第1項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項 に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法 (昭和39年法律第129号)第6条第6項 に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
    4. 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。
    5. 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
    6. 競争入札に付することが不利と認められるとき。
    7. 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
    8. 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
    9. 落札者が契約を締結しないとき。
  2. 前項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
  3. 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
  4. 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

解説

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  • 地方自治法第234条(契約の締結)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第5条
  • 障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第2条(定義)
  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第41条(指定等)
  • 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第6条(定義)

参照条文

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判例

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  1. 住民訴訟損害賠償(最高裁判例 平成6年12月22日) 地方自治法第234条1項ないし3項,地方自治法第242条の2第1項4号,地方自治法施行令第167条の10
    1. 普通地方公共団体が収入の原因となる契約を締結するため一般競争入札を行う場合に最高制限価格を設定することの許否
      普通地方公共団体が収入の原因となる契約を締結するため一般競争入札を行う場合、最低制限価格のほか最高制限価格をも設定し、その範囲内で入札した者のうち最高価格の申込者を落札者とする方法を採ることは許されない。
    2. 普通地方公共団体が一定額を超えない価格で不動産等を売却する必要がある場合と随意契約
      普通地方公共団体が、合理的な行政巨的達成の必要などのやむを得ない事情があって、一定額を超えない価格で不動産等を売却する必要がある場合、これを一般競争入札に付するならば最高入札価格が右の一定額を超えるおそれがあるときは、その売却は、随意契約の方法により、右の事情につき配慮した上で当該地方公共団体に最も有利な価格を定めて行うことができる。

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