地方自治法施行令第167条
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条文
[編集](指名競争入札)
- 第167条
- 地方自治法第234条第2項 の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
- 二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
- 三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
解説
[編集]- 地方自治法第234条(契約の締結)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成18年10月26日) 地方自治法第234条1項,2項,6項,地方自治法施行令第167条の11,地方自治法施行令第167条の12,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条1号,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条1項2号,1項3号