地方自治法施行令第167条
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条文
[編集](指名競争入札)
- 第167条
- 地方自治法第234条第2項 の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
- その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
- 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
解説
[編集]- 地方自治法第234条(契約の締結)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成18年10月26日) 地方自治法第234条1項,2項,6項,地方自治法施行令第167条の11,地方自治法施行令第167条の12,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条1号,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条1項2号,1項3号
- 村の発注する公共工事の指名競争入札に長年指名を受けて継続的に参加していた建設業者を特定年度以降全く指名せず入札に参加させなかった村の措置につき上記業者が村外業者に当たることを理由に違法とはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
- 村の発注する公共工事の指名競争入札に昭和60年ころから平成10年度まで指名を受けて継続的に参加し工事を受注してきていた建設業者に対し,村が,村外業者に当たること等を理由に,同12年度以降全く指名せず入札に参加させない措置を採った場合において,(1)村内業者で対応できる工事の指名競争入札では村内業者のみを指名するという実際の運用基準は村の要綱等に明定されておらず,村内業者であるか否かの客観的で具体的な判定基準も明らかにされていなかったこと,(2)上記業者は,平成6年に代表者らが同村から県内の他の町へ転居した後も,登記簿上の本店所在地を同村内とし,同所に代表者の母である監査役が居住し,上記業者の看板を掲げるなどしており,平成10年度までは指名を受け,受注した工事において施工上の支障を生じさせたこともうかがわれないことなど判示の事情の下では,指名についての上記運用及び上記業者が村外業者に当たるという判断が合理的であるとし,そのことのみを理由として,村の上記措置が違法であるとはいえないとした原審の判断には違法がある。