地方自治法第103条
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条文[編集]
【議長・副議長】
- 第103条
- 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
- 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
解説[編集]
関連条文[編集]
判例[編集]
- 議長地位確認等(最高裁判例 昭和62年04月21日)地方自治法第134条1項,地方自治法第135条1項,地方自治法第255条の3,地方自治法第258条,行政不服審査法第40条3項
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