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地方自治法第103条

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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【議長・副議長】

第103条
  1. 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
  2. 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

解説

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関連条文

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判例

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  1. 議長地位確認等(最高裁判決昭和62年04月21日)地方自治法第134条1項,地方自治法第135条1項,地方自治法第255条の3,地方自治法第258条,行政不服審査法第40条3項
    市町村議会の議長たる議員が議会から除名処分を受けたのち後任の議長が選出された場合と右除名処分を取り消す旨の都道府県知事の審決の効力
    市町村議会の議長たる議員につきされた議会の除名処分が都道府県知事の審決により取り消された場合には、除名処分から審決までの間に議会の選挙により後任の議長が選出されているときであつても、当該議員は議員の職とともに議長の職をも回復する。

前条:
地方自治法第102条
【定例会・臨時会・会期】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第6章 議会

第4節 議長及び副議長
次条:
地方自治法第104条
【議長の権限】
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