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地方自治法第103条

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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【議長・副議長】

第103条
  1. 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
  2. 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
地方自治法第102条
【定例会・臨時会・会期】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第6章 議会

第4節 議長及び副議長
次条:
地方自治法第104条
【議長の権限】


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