コンテンツにスキップ

地方自治法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

[編集]

【住民の選挙権】

第11条  
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(最高裁判決平成7年02月28日)日本国憲法第15条1項,日本国憲法第93条2項,地方自治法第18条,公職選挙法第9条2項
    日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項と憲法15条1項、93条2項
    日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項は、憲法15条1項、93条2項に違反しない。

前条:
地方自治法第10条
【住民とその権利義務】
地方自治法
第1編 総則
第2章 住民
次条:
地方自治法第12条
【条例の制定改廃請求権、事務の監査請求権】
このページ「地方自治法第11条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。