地方自治法第11条
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条文
[編集]【住民の選挙権】
- 第11条
- 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]- 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(最高裁判決平成7年02月28日)日本国憲法第15条1項,日本国憲法第93条2項,地方自治法第18条,公職選挙法第9条2項
- 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項と憲法15条1項、93条2項
- 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項は、憲法15条1項、93条2項に違反しない。
- 詳細は、憲法第93条・判例参照
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