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法学>行政法>コンメンタール地方自治法
- 第18条
- 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
関連条文[編集]
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