地方自治法第15条

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文[編集]

第15条
  1. 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
  2. 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

解説[編集]

普通地方公共団体の長(首長)の規則制定権について定める。
首長は、権限に属する事務に関して、政府における政省令・規則に相当する規則を制定することができる。地方公共団体における規則制定権は一部行政委員会で認められるもの(地方自治法第138条の4)を除き、原則として首長に集約されており、下位委任されない。
規則制定権は、地方自治法第138条の4において、「法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて」と定められているのに対して、「法令に違反しない限りにおいて」と定められるので、「条例」の羈束を受けないものと解釈できる。

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
地方自治法第14条
【条例】
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第6章 議会

第2節 権限
次条:
地方自治法第16条
【条例・規則等の公布・公表・施行期日】
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