地方自治法第14条

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条文[編集]

【条例】

第14条
  1. 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
  2. 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
  3. 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
地方自治法第13条の2
【住民に関する記録】
地方自治法
第3編 特別地方公共団体
第2章 特別区
次条:
地方自治法第15条
【規則】


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