地方自治法第14条
条文[編集]
【条例】
- 第14条
- 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
- 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
- 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2023年9月13日時点)。
- (改正前)懲役若しくは禁錮
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
関連条文[編集]
判例[編集]
- 大阪市条例第68号違反 (最高裁判例 昭和37年 5月30日)日本国憲法第31条,日本国憲法第73条,日本国憲法第94条
- 憲法第31条の趣旨―刑罰はすべて法律そのもので定めなければならないか
- 憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法73条6号但書によつても明らかである。
- 地方自治法第14条第5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号第2条第1項の合憲性
- 地方自治法第14条第5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」第2条第1項は、憲法第31条に違反しない。
- 詳細は、憲法第31条・判例参照
- 地方自治法第14条第5項およびこれに基づく昭和25年大阪市条例第68号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」第2条第1項は、憲法第31条に違反しない。
- 憲法第31条の趣旨―刑罰はすべて法律そのもので定めなければならないか
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