地方自治法第252条の27

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法学行政法コンメンタール地方自治法

条文[編集]

(外部監査契約)

第252条の27
  1. この法律において「外部監査契約」とは、包括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。
  2. この法律において「包括外部監査契約」とは、第252条の36第1項各号に掲げる普通地方公共団体が、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、毎会計年度、当該監査を行う者と締結するものをいう。
  3. この法律において「個別外部監査契約」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。
    第252条の39第1項に規定する普通地方公共団体 第75条第1項の請求
    第252条の40第1項に規定する普通地方公共団体 第98条第2項の請求
    第252条の41第1項に規定する普通地方公共団体 第199条第6項の要求
    第252条の42第1項に規定する普通地方公共団体 地方自治法第199条第7項の要求
    第252条の43第1項に規定する普通地方公共団体 第242条第1項の請求

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
地方自治法第252条の26の7
(特例市の指定に係る手続の特例)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第13章 外部監査契約に基づく監査

第1節 通則
次条:
地方自治法第252条の28
(外部監査契約を締結できる者)


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