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売春防止法第1条

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コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第1条

条文

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(目的)

第1条
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(昭和33年3月25日法律第16号[1]、令和4年5月25日法律第52号[2]改正)

改正前

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昭和33年3月25日法律第16号[1]

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(目的)

第1条
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

昭和31年5月24日法律第118号[3]

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(目的)

第1条
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

解説

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参照条文

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判例

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  • 最高裁判所第三小法廷決定、昭和34年6月30日、昭和31年(あ)第1826号、『大阪市条例第六八号違反、傷害』、最高裁判所裁判集刑事130号343頁。
  • 最高裁判所第一小法廷決定、昭和52年3月29日、 昭和50年(あ)第1409号、『売春防止法違反』、最高裁判所刑事判例集31巻2号150頁。

脚注

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  1. ^ 1.0 1.1 法律第十六号(昭三三・三・二五)”. 衆議院. 2025年3月20日閲覧。
  2. ^ 法律第五十二号(令四・五・二五)”. 衆議院. 2025年3月20日閲覧。
  3. ^ 法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月20日閲覧。
前条:
コンメンタール売春防止法
売春防止法第1条
(目的)
次条:
売春防止法第2条
(定義)


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