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売春防止法第1条

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条文

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(目的)

第1条
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(昭和33年3月25日法律第16号[1]、令和4年5月25日法律第52号[2]改正)

改正経緯

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昭和33年3月25日法律第16号[1]

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(目的)

第1条
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

昭和31年5月24日法律第118号[3]

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(目的)

第1条
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

解説

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本条は、本法の目的を定めた規定である。売春の違法性の根拠を明らかにした上で、売春を助長する行為を処罰することによって人を売春に陥りやすくする環境を粛正することによって、売春の防止を図ることを宣明したものである。

売春を助長する行為等」とは、本法6条から13条までに規定されている行為をいう。「」がついているのは、本法5条において、売春をする者自身の勧誘、客待ち等の行為を処罰の対象にしているためである。

立法時は、売春を行うおそれのある女子に対して補導処分及び保護更生の措置をとるために第3章及び第4章に規定していた。しかし、女性が抱える問題が多様化、複合化、複雑化していることから、新たな支援の枠組みを構築することが求められたために「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年5月25日法律第52号)」が立法され、この法律の施行に伴い本法の第3章及び第4章は削除された[4]

参照条文

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判例

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  1. 大阪市条例第六八号違反、傷害(最高裁判所第三小法廷決定昭和34年6月30日、昭和31年(あ)第1826号、最高裁判所裁判集刑事130号343頁)日本国憲法第11条
    大阪市条例第68号第2条第2項と憲法第11条。
    大阪市条例第68号第2条第2項(街路等における売春勧誘行為等の取締条例)は憲法第11条に違反するとの主張はその前提を欠き採用できない。また売春は人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであるから、売春が行われないようにすることは正当なことであり、そのために、売春を助長する行為を刑罰を以て禁止することは、結局人の尊厳を保ち、性道徳を維持し、社会を健全ならしめるために必要なことであつて、公共の福祉に適うものというべきである。
  2. 売春防止法違反(最高裁判所第一小法廷決定、昭和52年3月29日、 昭和50年(あ)第1409号、最高裁判所刑事判例集31巻2号150頁)
    売春防止法10条の法意
    売春防止法10条にいう「人に売春をさせることを内容とする契約」は、他人に売春をさせることを内容とする契約であれば足り、売春が婦女の自由意思による場合をも含む。

脚注

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  1. ^ 1.0 1.1 法律第十六号(昭三三・三・二五)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  2. ^ 法律第五十二号(令四・五・二五)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  3. ^ 法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  4. ^ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年5月25日法律第52号)”. 参議院法制局. 2025年6月29日閲覧。
前条:
売春防止法
第1章 総則
次条:
売春防止法第2条
(定義)
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