売春防止法第1条
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コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第1条
条文
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- 第1条
- この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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