コンメンタール売春防止法

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コンメンタールコンメンタール刑事コンメンタール売春防止法

売春防止法(最終改正:平成一九年六月一五日法律第八八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条)[編集]

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(売春の禁止)
第4条(適用上の注意)

第2章 刑事処分(第5条~第16条)[編集]

第5条(勧誘等)
第6条(周旋等)
第7条(困惑等による売春)
第8条(対償の収受等)
第9条(前貸等)
第10条(売春をさせる契約)
第11条(場所の提供)
第12条(売春をさせる業)
第13条(資金等の提供)
第14条(両罰)
第15条(併科)
第16条(刑の執行猶予の特例)

第3章 補導処分(第17条~第33条)[編集]

第17条(補導処分)
第18条(補導処分の期間)
第19条(保護観察との関係)
第20条(補導処分の言渡)
第21条(勾留状の効力)
第22条(収容)
第23条(補導処分の競合)
第24条(生活環境の調整)
第25条(仮退院を許す処分)
第26条(仮退院中の保護観察)
第27条(仮退院の取消し)
第27条の2(行政手続法 の適用除外)
第28条(審査請求)
第29条(更生保護法 の準用)
第30条(仮退院の効果)
第31条(更生緊急保護)
第32条(執行猶予期間の短縮)
第33条(補導処分の失効)

第4章 保護更生(第34条~第40条)[編集]

第34条(婦人相談所)
第35条(婦人相談員)
第36条(婦人保護施設)
第37条(民生委員等の協力)
第38条(都道府県及び市の支弁)
第39条(都道府県の補助)
第40条(国の負担及び補助)
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