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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール売春防止法
>売春防止法第2条
条文
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]
(定義)
第2条
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
売春防止法違反被告事件
(最高裁判例 昭和37年12月18日)
売春防止法第5条
前条:
売春防止法第1条
(目的)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第2条
(定義)
次条:
売春防止法第3条
(売春の禁止)
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売春防止法第2条
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カテゴリ
:
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売春防止法