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売春防止法第2条

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条文

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(定義)

第2条
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第1条
(目的)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第2条
(定義)
次条:
売春防止法第3条
(売春の禁止)


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