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売春防止法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(定義)

第2条
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

解説

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本条は、「売春」の定義を定めたものである。

対償」とは、売春を行ったことに対する反対給付としての経済的利益であり、金額の多寡や物品の種類を問わない。また、売春の相手方から対償を直接受ける場合だけでなく、依頼人や仲介人のような第三者から間接的に受ける場合なども該当する。対償を「受ける約束」とは、必ずしも明示する必要はなく、暗黙の合意も含まれる。

不特定」とは、「もとより性交するときにおいて不特定であるという意味ではなく、不特定の男子のうちから任意に相手方を選定し性交の対価に主眼をおいて、相手方の特定性を重視しないということ[1]」を意味する。また、「たとえ、その相手方との関係が相当の期間に及んでいても、その相手方との関係が終了すれば更に不特定の男子のうちの任意の一人と同様の関係を結ぶであろうことが予想される場合[1]」も「不特定」と解釈される。

参照条文

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判例

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  1. 昭和二二年勅令第九号違反(最高裁判所第二小法廷判決、昭和32年9月27日 昭和29年(あ)第3497号、最高裁判所刑事判例集11巻9号2384頁)
    1. 昭和22年勅令第9号第2条にいう「売淫」の意義。
      昭和22年勅令第9号第2条にいう「売淫」は、対価を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうものと解すべきである。
    2. いわゆる妾の斡旋と右勅令第2条違反の成否。
      法律上の妻または事実上の妻でなくして、主として妻帯の男性から経済上の援助を受けて、これと性的結合関係を継続する女、いわゆる妾の斡旋はそれが特定の男女間に関する限り右勅令第2条の対象とならない。
    3. 昭和22年勅令第9号第2条にいう「売淫」における不特定の意味。
      昭和22年勅令第9号第2条の「不特定」ということは、もとより性交するときにおいて不特定であるという意味ではなく、不特定の男子のうちから任意に相手方を選定し性交の対価に主眼をおいて、相手方の特定性を重視しないということを意味するのであつて、たとえ、その相手方との関係が相当の期間に及んでいても、その相手方との関係が終了すれば更に不特定の男子のうちの任意の一人と同様の関係を結ぶであろうことが予想される場合においては、なお、相手方は右にいう意味において不特定であると解するを相当とする。
  2. 売春防止法違反(最高裁判所第三小法廷決定、昭和37年12月18日 昭和37年(あ)第1838号、最高裁判所刑事判例集16巻12号1713頁)
    売春防止法第5条の趣旨
    売春防止法第5条は、女性のみを処罰の対象とするものではない。

脚注

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  1. ^ 1.0 1.1 昭和二二年勅令第九号違反”. 裁判所. 2025年6月24日閲覧。
前条:
売春防止法第1条
(目的)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第2条
(定義)
次条:
売春防止法第3条
(売春の禁止)
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