売春防止法第20条

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条文[編集]

(補導処分の言渡)

第20条
裁判所は、補導処分に付するときは、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第19条
(保護観察との関係)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第20条
(補導処分の言渡)
次条:
売春防止法第21条
(勾留状の効力)


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