売春防止法第19条
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条文
[編集]困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(保護観察との関係)
- 第19条
- 第5条の罪のみを犯した者を補導処分に付するときは、刑法第25条の2第1項の規定を適用しない。同法第54条第1項の規定により第5条の罪の刑によつて処断された者についても、同様とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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