売春防止法第19条

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条文[編集]

(保護観察との関係)

第19条
第五条の罪のみを犯した者を補導処分に付するときは、刑法第二十五条の二第一項の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて処断された者についても、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第18条
(補導処分の期間)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第19条
(保護観察との関係)
次条:
売春防止法第20条
(補導処分の言渡)


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