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売春防止法第19条

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条文

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)

(保護観察との関係)

第19条
第5条の罪のみを犯した者を補導処分に付するときは、刑法第25条の2第1項の規定を適用しない。同法第54条第1項の規定により第5条の罪の刑によつて処断された者についても、同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第18条
(補導処分の期間)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第19条
(保護観察との関係)
次条:
売春防止法第20条
(補導処分の言渡)