売春防止法第23条

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条文[編集]

(補導処分の競合)

第23条
補導処分に付する旨の二以上の裁判が同時に又は時を異にして確定した場合において、二以上の確定裁判があることとなつた日以後に一の補導処分について執行(執行以外の身体の拘束でその日数が補導処分の期間に算入されるものを含む。)が行われたときは、その日数は、他の補導処分の期間に算入する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第22条
(収容)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第23条
(補導処分の競合)
次条:
売春防止法第24条
(生活環境の調整)


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