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売春防止法第24条

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条文

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)


(生活環境の調整)

第24条
  1. 保護観察所の長は、婦人補導院に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。
  2. 前項の規定による措置については、更生保護法(平成19年法律第88号)第61条第1項及び第82条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同項において準用する同法第36条第2項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは、「婦人補導院」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第23条
(補導処分の競合)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第24条
(生活環境の調整)
次条:
売春防止法第25条
(仮退院を許す処分)