コンテンツにスキップ

売春防止法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第24条

条文

[編集]

(生活環境の調整)

第24条
保護観察所の長は、婦人補導院に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。
2 前項の規定による措置については、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十一条第一項及び第八十二条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同項において準用する同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは、「婦人補導院」と読み替えるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
前条:
売春防止法第23条
(補導処分の競合)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第24条
(生活環境の調整)
次条:
売春防止法第25条
(仮退院を許す処分)


このページ「売春防止法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。