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売春防止法第28条

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条文

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(審査請求)

第28条
この法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により地方委員会が決定をもつてした処分に不服がある者は、中央更生保護審査会に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求については更生保護法第九十三条から第九十五条までの規定を、同項に規定する処分の取消しの訴えについては同法第九十六条の規定を準用する。この場合において、同法第九十三条第一項中「少年院に」とあるのは「少年院若しくは婦人補導院に」と、同条中「又は少年院の長」とあるのは「、少年院の長又は婦人補導院の長」と、同法第九十五条中「六十日」とあるのは「三十日」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第27条の2
(行政手続法の適用除外)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第28条
(審査請求)
次条:
売春防止法第29条
(更生保護法の準用)


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