売春防止法第29条
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条文
[編集]困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(更生保護法の準用)
- 第29条
- 更生保護法第96条の2第1項の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定による地方委員会又は保護観察所の長の処分又はその不作為についての審査請求について、更生保護法第97条の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により地方委員会が決定をもつてすることとされている処分に係る審理及び決定に関する記録について、更生保護法第98条第1項の規定は第26条第2項において準用する同法第61条第2項の規定による委託及び第26条第2項において準用する同法第62条第2項の規定による応急の救護に要した費用について、それぞれ準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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