売春防止法第29条
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条文
[編集](更生保護法の準用)
- 第29条
- 更生保護法第九十六条の二第一項の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定による地方委員会又は保護観察所の長の処分又はその不作為についての審査請求について、更生保護法第九十七条の規定はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により地方委員会が決定をもつてすることとされている処分に係る審理及び決定に関する記録について、更生保護法第九十八条第一項の規定は第二十六条第二項において準用する同法第六十一条第二項の規定による委託及び第二十六条第二項において準用する同法第六十二条第二項の規定による応急の救護に要した費用について、それぞれ準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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