売春防止法第3条
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コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第3条
条文
[編集](売春の禁止)
- 第3条
- 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
解説
[編集]本条は、売春をする行為、または売春の相手方となる行為(いわゆる買春)は、道徳的だけでなく法律的にも反する行為であることを明示した倫理規定(罰則を定めない規定)である。
参照条文
[編集]判例
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コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第3条
(売春の禁止)
本条は、売春をする行為、または売春の相手方となる行為(いわゆる買春)は、道徳的だけでなく法律的にも反する行為であることを明示した倫理規定(罰則を定めない規定)である。
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