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売春防止法第31条

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条文

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(更生緊急保護)

第31条
婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行を受け終わつたものとされた者については、更生保護法第八十五条第一項第一号に掲げる者とみなし、同条から同法第八十七条まで及び同法第九十八条の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第四項並びに第八十六条第二項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同項中「検察官、刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同条第三項中「の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長」とあるのは「が収容されていた婦人補導院の長」と、同項ただし書中「仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第九号に該当した者」とあるのは「売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者」とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第30条
(仮退院の効果)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第31条
(更生緊急保護)
次条:
売春防止法第32条
(執行猶予期間の短縮)


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