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売春防止法第32条

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条文

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(執行猶予期間の短縮)

第32条
婦人補導院から退院した者及び第三十条の規定により補導処分の執行を受け終つたとされた者については、退院の時又は補導処分の執行を受け終つたとされた時において刑の執行猶予の期間を経過したものとみなす。
2 第五条の罪と他の罪とにつき懲役又は禁錮こに処せられ、補導処分に付された者については、刑法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて処断された場合を除き、前項の規定を適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第31条
(更生緊急保護)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第32条
(執行猶予期間の短縮)
次条:
売春防止法第33条
(補導処分の失効)


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