売春防止法第40条
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条文
[編集](国の負担及び補助)
- 第40条
- 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第五号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。
- 2 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
- 一 都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第二号及び第四号に掲げるもの(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、同項第二号に掲げるものに限る。)
- 二 市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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