売春防止法第39条
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コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第39条
条文
[編集]困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(都道府県の補助)
- 第39条
- 都道府県は、社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要する費用の4分の3以内を補助することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第39条
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(都道府県の補助)
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