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売春防止法第39条

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条文

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)


(都道府県の補助)

第39条
都道府県は、社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要する費用の4分の3以内を補助することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第38条
(都道府県及び市の支弁)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第39条
(都道府県の補助)
次条:
売春防止法第40条
(国の負担及び補助)