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宅地建物取引業法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(担保責任についての特約の制限)

第40条

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

  1. 前項の規定に反する特約は、無効とする。

改正経緯

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2017年民法改正により、瑕疵担保責任概念が契約不適合責任概念に変わったことに伴い、見出し及び第1項を以下のものから改正。

(瑕疵担保責任についての特約の制限)
  1. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法(明治29年法律第89号)第570条において準用する同法第566条第3項 に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
宅地建物取引業法第39条
(手附の額の制限等)
宅地建物取引業法
第5章 業務
第1節 通則
次条:
宅地建物取引業法第41条
(手付金等の保全)
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