特許法第2条
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特許法第2条
特許法において重要な語句を定義している。
条文
[編集](定義)
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法を使用する行為
三 物の生産をする方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電気計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
解説
[編集]第二次世界大戦後に制定された法律では、その冒頭付近に定義規定を置くことが通例となっており、特許法においても本法の定義規定のうち、重要なものについて本条で定義している。
発明
[編集]発明の定義は、特許法において最も重要な定義であり、本条1項で定義されている。 発明の定義を分説する流儀はいくつかあるが、本コンメンタールでは以下のように分説することにする。
- 自然法則であること
- 自然法則を利用するものであること
- 技術的思想であること
- 技術的思想の創作であること
- 高度なものであること
実施
[編集]その他の定義
[編集]- 特許発明
- 特許を受けている発明(2項)
- 譲渡等
- 譲渡及び貸渡し(3項1号)
- その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。
- プログラム等
- プログラム(電気計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの(4項)
改正履歴
[編集]関連条文
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