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実用新案法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

実用新案法第36条

特許法第4章第3節の規定のうち必要な条文について準用する旨を規定する。平成5年改正前の本条については特許法第122条を参照のこと。

条文

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(特許法の準用)

第36条 特許法第110条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

改正履歴

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  • 昭和62年法律第27号 - 特111条に準用しない1項新3号が新設されたことによる形式的な改正
  • 平成5年法律第26号 - 特111条の準用取り止め、条文移動(34条から)
  • 平成11年法律第41号 - 特109条の準用取り止め

昭和62年改正において、特111条1項新3号を準用しなかったのは、同号が延長登録制度に係る規定であるため、当該制度のない実用新案法では準用する必要がないためであった。特109条、111条の準用取り止めについては、それぞれ34条32条の2を参照のこと。

関連条文

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前条:
34条
35条
実用新案法
第4章 実用新案権 第3節 登録料
次条:
37条