実用新案法第35条
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実用新案法第35条
拒絶査定不服審判について規定していた。
条文
[編集]第35条 削除
削除直前の条文
[編集](拒絶査定に対する審判)
第35条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から30日以内に審判を請求することができる。
2 前項の審判を請求する者がその責に帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
解説
[編集]「特許法第121条#解説」を参照
改正履歴
[編集]- 平成5年法律第26号 - 削除
平成5年改正では、実用新案法では全件審査から無審査登録制度へ移行することになり(詳細は実用新案法第14条#解説を参照のこと)、拒絶査定がされなくなった。このため、拒絶査定の存在を前提とする本審判は廃止された。
関連条文
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