実用新案法第4条
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実用新案法第4条
実用新案登録を受けることができない考案について規定する。
条文
[編集](実用新案登録を受けることができない考案)
第4条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
解説
[編集]「特許法第32条#解説」を参照
本条違反は、無効理由にあたる。なお、平成5年改正前は、拒絶理由、異議申立理由にも該当していた。
改正履歴
[編集]- 昭和45年法律第91号 - 条文追加に伴う修正
特許法の場合と異なり実質的な改正はされていない。
関連条文
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