コンテンツにスキップ

実用新案法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(実用新案登録を受けることができない考案)

第4条
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

改正履歴

[編集]
  • 昭和45年法律第91号 - 条文追加に伴う修正

特許法の場合と異なり実質的な改正はされていない。

解説

[編集]

実用新案登録を受けることができない考案について規定する。

本条違反は、無効理由にあたる。なお、平成5年改正前は、拒絶理由、異議申立理由にも該当していた。

関連条文

[編集]

前条:
3条の2
【拡大先願による後願の出願拒絶】
実用新案法
第2章 実用新案登録及び実用新案登録出願
次条:
4条の2
(仮通常実施権)
このページ「実用新案法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。