家事事件手続法第258条
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条文
[編集](家事審判の手続の規定の準用等)
- 第258条
- 第41条から第43条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第44条の規定は家事調停の手続における受継について、第51条から第55条までの規定は家事調停の手続の期日について、第56条から第62条まで及び第64条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第65条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第73条、第74条、第76条(第1項ただし書を除く。)、第77条及び第79条の規定は家事調停に関する審判について、第81条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
- 前項において準用する第61条第1項の規定により家事調停の手続における事実の調査の嘱託を受けた裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。ただし、嘱託を受けた家庭裁判所が家庭裁判所調査官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
解説
[編集]準用条項
- 家事調停の手続における参加及び排除
- 家事事件手続法第41条(当事者参加)
- 家事事件手続法第42条(利害関係参加)
- 家事事件手続法第43条(手続からの排除)
- 家事調停の手続における受継
- 家事事件手続法第44条(法令により手続を続行すべき者による受継)
- 家事調停の手続の期日
- 家事事件手続法第51条(事件の関係人の呼出し)
- 家事事件手続法第52条(裁判長の手続指揮権)
- 家事事件手続法第53条(受命裁判官による手続)
- 家事事件手続法第54条(音声の送受信による通話の方法による手続)
- 家事事件手続法第55条(通訳人の立会い等その他の措置)
- 家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べ
- 家事事件手続法第56条(事実の調査及び証拠調べ等)
- 家事事件手続法第57条(疎明)
- 家事事件手続法第58条(家庭裁判所調査官による事実の調査)
- 家事事件手続法第59条(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)
- 家事事件手続法第60条(裁判所技官による診断等)
- 家事事件手続法第61条(事実の調査の嘱託等)
- 本条第2項により、裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。
- 家事事件手続法第62条(調査の嘱託等)
- 家事事件手続法第64条(証拠調べ)
- ※準用しないもの
- 家事事件手続法第63条(事実の調査の通知)
- 家事調停の手続における子の意思の把握等
- 家事事件手続法第65条【家事審判の手続における子の意思の把握等】
- 家事調停に関する審判
- 家事事件手続法第73条(審判)
- 家事事件手続法第74条(審判の告知及び効力の発生等)
- 家事事件手続法第76条(審判の方式及び審判書)
- 除.第1項ただし書
- 家事事件手続法第77条(更正決定)
- 家事事件手続法第79条(審判に関する民事訴訟法の準用)
- 家事事件手続法第64条(証拠調べ)
- 家事調停に関する審判以外の裁判
- 家事事件手続法第81条(審判以外の裁判)
参照条文
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