家事事件手続法第277条

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法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文[編集]

(合意に相当する審判の対象及び要件)

第277条
  1. 人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第1号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
    1. 当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
    2. 当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。
  2. 前項第1号の合意は、第258条第1項において準用する第54条第1項及び第270条第1項に規定する方法によっては、成立させることができない。
  3. 第1項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
  4. 第272条第1項から第3項までの規定は、家庭裁判所が第1項第1号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
家事事件手続法第276条
(訴えの取下げの擬制等)
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続
第2章 合意に相当する審判
次条:
家事事件手続法第278条
(申立ての取下げの制限)


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