コンテンツにスキップ

家事事件手続法第287条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

[編集]

(調停に代わる審判の効力)

第287条
前条第1項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、別表第2に掲げる事項についての調停に代わる審判は確定した第39条の規定による審判と同一の効力を、その余の調停に代わる審判は確定判決と同一の効力を有する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
家事事件手続法第286条
(異議の申立て等)
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続
第3章 調停に代わる審判
次条:
家事事件手続法第288条
【不服申立て等】


このページ「家事事件手続法第287条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。